年末調整の対象となる人(平成25年4月1日現在の法令等)

年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している人全員について行います。(ただし一部年末調整の対象とならない人がいますので、下記をご覧下さい)

 年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行うパターンと、年の中途で行うパターンに分かれます。

1 12月に行う年末調整の対象となる人

 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通して勤めている人や、年の中途で就職して、年末まで勤めている人(青色事業専従者も含みます。)となります。

 ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

 給料が多い人は確定申告しなければならないという話を聞いたことはありませんか?それがこの話です。普通のサラリーマンでしたら確定申告をしなくても年末調整という作業だけで所得税の金額が決定しますが、給与の総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外となるので、確定申告をする必要があります。

(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

2 年の中途で行う年末調整の対象となる人

 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。

(1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人

(2) 死亡によって退職した人

(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

そのため、年の中途で退職した人で(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。
特に退職した人の年末調整が不要と考えている人が多いのですが、(4)のパターンには注意して下さいね。

(詳細は国税庁のホームページをご覧下さい)