★事務所だより2021年8月号★

いつもお世話になっております。
猛暑の毎日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆ 2021年8月の税務
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8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)
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◆ IT化との違い、わかりますか?「DXって何のこと?」
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◆デラックスではございません
 去年あたりからインターネットや書籍等で「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を目にする機会が多くなりました。
「なんかデジタル通信とかパソコンとかでアレするやつでしょ」という認識の方も多いのではないでしょうか。
 そもそも広義のDXとはスウェーデンの大学教授、エリック・ストルターマン氏が2004年に提唱した「デジタル技術が人々の生活を、あらゆる面でより良い方向に変化させる」という考え方を起源とする概念です。
ビジネスでDXと言う場合は、大まかには「AIやIoT、ビッグデータなどのデジタル技術を活用し、ビジネスモデルや組織体制を抜本的に改革することで、競争優位性の確立や外部環境への適応を目指す」という意味になります。
 以前の「IT化」は業務効率化やコスト削減を目的としたIT・デジタル技術の導入のことです。
DXはさらに会社運営へ踏み込み、デジタル技術を手段としてビジネスモデルや組織など、より広い範囲の変革を促すものとなります。
◆DX投資促進税制が誕生した背景
 国は令和3年度税制改正で「DX投資促進税制」を創設し、民間のDX化の後押しを行っています。
 経済産業省の報告によると、今のままでは「IT人材の不足」と「古い基幹系システム」の2つが障害となり、2025年から2030年までの間に、年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるとしています。
この損失はもとより、世界との競争力を維持するためDXが当たり前となる「ポストデジタル時代」に乗り遅れるのは致命的と考えているようです。
◆認定されれば税額控除or特別償却
 DX投資促進税制では、データ連携(共有)・レガシー回避・サイバーセキュリティ・ビジネスモデル変革・全社戦略等の要件を満たす計画が認定されれば、その計画に基づいて行う設備投資のうち、ソフトウェア・繰延資産・機械装置・器具備品について、税額控除や特別償却が受けられる制度です。
 「あまりデジタルに関係のない分野だから」とこの手の話題を避けてきた方もいらっしゃるかと思いますが、この機会に一度検討してみてはいかがでしょうか。
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◆ 令和3年は固定資産の評価替えの年
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◆3年に一度の評価替え
 令和3年度は、3年に一度の固定資産の評価替えの年(基準年度)です。
新しい評価額は、令和4年度、令和5年度まで3年間適用され、市区町村の固定資産税納税通知書および課税明細書に記載されています。
◆令和3年度は負担調整措置で前年並み課税
 土地の評価には、負担調整措置があります。
固定資産の評価額に対する税負担に地域や土地による格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、負担調整措置により負担水準(評価額に対する前年度課税標準額等の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げます。
 令和3年度は、評価替えを起因とする税額の上昇を抑えるため、前年度と比較して価格が上昇する場合、令和2年度課税標準額に据え置かれます。
納税者の負担は令和2年と同じですが、評価額そのものは改定されているので、しっかり確認しましょう。
◆宅地評価は相続税と異なります
 宅地は地方税法の定める「固定資産評価基準」により評価されます。
固定資産税の路線価が設定される地域では、路線価に画地補正率を乗じ、さらに修正率を乗じて1㎡あたりの土地評価額を算定します(修正率は毎年設定)。
なお、画地補正率は、市町村(東京23区は東京都)の条例で独自に定めて適用することができます。
 固定資産税路線価は、相続税の路線価と異なり、基準年度の前年1月1日(令和3基準年度は、令和2年1月1日)の地価公示価格、または不動産鑑定評価額の概ね70%で設定されます。また補正率は、相続税の補正率と同様のものが設定されていますが、地区の区分や適用される数値は相続税と異なるので注意が必要です。
また令和3年度の修正率は、令和2年1月1日から令和2年7月1日までの地価の下落状況を反映して路線ごとに設定されています。今年は減額修正されている路線が多くあります。
◆所有土地の評価額をチェックする
 令和3年度の評価額は、納税者の側でも固定資産税の路線価、画地補正率、修正率を使用して算出できます。
市区町村の固定資産税課に出向けば、土地評価額を閲覧できるほか、担当者に問い合わせて評価額の根拠を教えてもらうこともできます。一度ご自身で土地の評価を確認してみてはいかがでしょうか。