確定申告(所得税)が必要な人

自分は確定申告をする必要があるのかどうか悩まれている人も多いかと思います。
下記に該当する人は所得税の確定申告が必要になってきますので、期限までに確定申告を行ってください。
1.給与所得者で次の①~⑥のいずれかに当たる人
① 給与の収入金額が年間2,000万円を超える場合
② 給与の支払いを1か所から受けていて、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える場合
③ 給与の支払いを2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった方の給与の収入金額と給与所得、退 職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合(参考:2か所以上から給与の支払いを受けている人の年末調整)
④ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子又は賃借料等の支払いを受けている場合
⑤ 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
⑥ 源泉徴収の規定が適用されない給与等(国外で支払を受けるもの等)の支払いを受けている場合
2.退職所得者で次の①②のいずれかに該当する場合
① その年の退職所得に係る所得税額等が、源泉徴収された税額を超える場合(『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、通常は、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。)
② 外国企業から受け取った退職金がある等、源泉徴収の規定が適用されない退職手当等の支払いを受けている場合
3.公的年金等に係る雑所得がある場合で、次の①~③のいずれかに該当する場合
① その年の公的年金等の収入金額が400万円を超える場合
② その年の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
③ 源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける場合
4.上記1.~3.以外の者
所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合。(控除しきれなかった外国税額控除額、源泉徴収税額、予納税額がある場合は、確定申告は不要です
より詳しく知りたい方は国税庁のホームページをご覧ください。
また国への確定申告が不要な場合でも、市区町村への申告が必要な場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村へお尋ねください。
※上記内容は令和6年7月1日現在の法令等に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
また実際の判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。