★事務所だより2023年6月号★

いつもお世話になっております。
日中はもう汗ばむ陽気となりました。
暑い季節に向かいますゆえ、なにとぞご自愛ください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆ 2023年6月の税務
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6月12日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
6月15日
●所得税の予定納税額の通知
6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)
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◆ 相続の基本 配偶者控除と法定相続人
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◆遺産の総額から一定額控除できる金額
 相続税は「相続した財産(+3年以内の贈与財産)から、負債や葬式費用等を差し引いた後の額」が基礎控除額を上回っている場合にかかります。
 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。この基礎控除を引いた後の課税遺産の総額を相続人ごとの法定相続割合で按分したものに税率がかかり、相続税額が決まります。
 相続税にも「配偶者控除」が設定されており、配偶者が取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円②遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は1/2)を掛けた金額のどちらか多い金額までは相続税がかからない仕組みになっています。
 配偶者がとても優遇される制度になっていますが、これには「財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられている」という説明がなされています。
◆法定相続人と順位
 法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続できる人です。遺言書があれば相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書が無い場合は法定相続人に遺産が相続されます。
 法定相続人は「配偶者」と「被相続人の血族」です。血族相続人には相続順位が定められています。
第1順位:子供、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
 「代襲相続人」とは、「本来の相続人」が亡くなっていた場合に代わりに相続人となれる人のことで、その相続人の子等(直系卑属)です。
◆法定相続で割合が異なる
 民法で定められている法定相続を行う際には、この法定相続人の順位によって分割割合が異なります。例えば、配偶者と子供がいる場合は配偶者1/2、子供1/2が法定相続分で、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分です。また、子や兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出することになります。
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◆ 法人税・所得税の税務調査統計
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◆法人の方が入られるイメージ?
 税務調査とは、法人・個人が行った申告に対して、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することです。何となく法人の方が「税務調査を受けやすい」というイメージが強いのではないでしょうか。
 国税庁は令和3事業年度(令和3年7月~令和4年6月)に実施した調査の統計を公表しています。それによると法人税の実地調査件数は約4.1万件、所得税の実地調査件数は約3.1万件、となっています。
 件数だけ見ると確かに法人税の調査の方が多いのですが、それほど差があるようには感じません。ただ、申告件数は令和3年のデータで法人税が306万件、所得税が2,285万件(うち申告納税額があるのは657万件)ですから母数が違います。申告数を含めて見ると「法人の方が税務調査を受ける確率が高い」と言えるでしょう。
◆簡易な接触は所得税が圧倒的に多い
 簡易な接触とは、税務署が原則、納税者の会社や自宅等に臨場するのではなく、文書・電話による連絡や来署依頼によって面接を行い、申告内容等の見直しをしてもらう対処です。こちらは法人への簡易な接触が6.7万件、所得税が56.8万件です。申告件数から見ると妥当な差なのかもしれません。
 この「簡易な接触」によって追徴された税額は、法人が104億円、所得税が254億円となっており、実地調査の法人税1,438億円、所得税804億円と比べるとスケールは小さくなるものの、それなりにボリュームのある金額にはなっています。
◆所得税もしっかり見ているが
 調査1件当たりの平均追徴税額を見てみると、所得税の実地調査は256万円、簡易な接触は4万円となっています。税務署は額の大小を問わず、申告書の間違いや未提出等を確認して、連絡するようにしている、という姿勢が見て取れます。そして、実際の税額との乖離が大きいと踏めば調査にやってくるのです。
 法人税の調査1件当たりの追徴税額は352万円と、所得税に比べるとやや額が大きく、報道されるケースもあり目に付く機会も多いため「税務調査と言えば法人」というイメージがあるのかもしれませんね。