★事務所だより2022年3月号★

いつもお世話になっております。春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆ 2022年3月の税務
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3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日
●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)※
●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)※
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出
3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告※
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
※新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方は4月15日まで延長申請可となりました。
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◆ 不動産賃貸経営者は要注意!居住用賃貸建物の仕入税額控除
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◆令和2年10月より取扱いが変わりました
 マンションやアパートを賃貸する目的で建物を建築した際には、その建物の建築費・購入費に消費税が課されます。一般に建築費や購入額は高額となりますので、その消費税額も大きな金額になります。
 この建物を居住用として賃貸するときは、建物の取得に係る消費税は非課税の売上げ(住宅の貸付け)に対応するものであるため、賃貸する側の仕入税額控除は、採用する計算方法により、取扱いが異なりました。
①「個別対応方式」…控除できない
②「一括比例配分方式」又は「全額控除」
…控除する余地あり
 ②を用いるため、金の売買により課税売上割合を意図的に引上げる事例もあったことから、居住用賃貸建物に係る消費税は、すべて控除できないこととなりました。
◆税抜き1,000万円以上の建物等が制限対象
 制限対象となる「居住用賃貸建物」を大まかに言うと、次のようなものになります。
①住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であること
②税抜きの対価が1,000万円以上である建物・建物附属設備
 例えば、ホテル・旅館や販売までの間、居住用賃貸を行わないことが確実な販売用不動産のような、客観的に「課税売上げのみに対応するもの」は、仕入税額控除の制限対象となりません。
それ以外のものが、制限対象の「居住用賃貸建物」となります。
 ただし、居住用賃貸建物に商業用賃貸部分(課税売上げ部分)と居住用賃貸部分(非課税売上げ部分)がある場合に、これを合理的に区分しているときは、商業用賃貸部分の仕入税額控除は制限されません。
◆事務所賃貸に変えた場合・譲渡した場合
 この新しいルールにより仕入税額控除の制限を受けた建物について、調整期間(大まかに言うと3年間)中に、次のような状況に変わった場合には、仕入れに係る消費税額の調整が行われます。
①建物を課税賃貸用に供した場合
②建物を他の者に譲渡した場合
 この場合、取得時に仕入税額控除が適用できなかった消費税額のうち、課税売上げ(①又は②)に対応する部分として一定の算式により計算した金額を、仕入税額控除の消費税額に加算します。
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◆ 今年も確定申告ですね 歯の治療費と医療費控除
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◆歯科診療で医療費控除の対象となるもの
 歯科医師の診療・治療に対する支払で、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります。ただ、保険がきかないもの(自由診療)や、高価な材料を使用する場合など判断に迷うものもあります。具体的な例を見ていきましょう。
(例1)金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費…医療費控除の対象(○)
 歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。
金やポーセレン(セラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象となります。
(例2)インプラント治療・入れ歯(義歯)…医療費控除の対象(○)
 (例1)と同じ考え方です。治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的なものである限り、控除の対象となります。
(例3)発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正…医療費控除の対象(○)
 歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合、控除の対象となります。
(例4)容ぼうを美化するための歯列矯正の費用…医療費控除の対象外(×)
 歯の治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。
(例5)小さいお子さんの通院に付添いが必要な場合の付添人の交通費…医療費控除の対象(○)
 通院費に含まれます。この場合、通院日・金額も記録しておくようにして下さい(ガソリン代など、公共交通機関以外を使用した場合の費用は、控除対象になりません)。
(例6)歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合…その年に信販会社が立替払をした金額が医療費控除の対象
 控除の対象となる医療費は、その年に支払ったものが対象であり、未払のものは対象となりません。歯科ローンの場合、治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済します。
そのため、信販会社が立替払をした年のその立替えた金額が控除対象となります。
(例7)歯石・歯垢の除去費用・ホワイトニング…医療費控除の対象外(×)