★事務所だより2022年12月号★

いつもお世話になっております。

クリスマスを控えて、街も活気づいております。

年末に向けご多忙のことと存じますが、健康にお気をつけてお過ごしください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆ 2022年12月の税務
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12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付
翌年1月 4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)
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◆ 一括償却資産の損金(必要経費)算入のタイミング
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◆一括償却資産とは
 パソコンなどの器具及び備品その他減価償却資産を取得した際に、取得価額が30万円未満の少額である場合には、法定耐用年数より短い期間で損金(法人税)・必要経費(所得税)(以下、“経費”とします)にできる規定があります。
(1)10万円未満の場合は消耗品等として取得時に全額経費となります。
(2)10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として3年間の定額償却にできます。※下記(3)の選択も可能です。
(3)10万円以上30万円未満の場合は、300万円を限度として全額経費にできます。ただし、これは中小企業等のみに適用です。
 取得価額10万円以上20万円未満の資産で耐用年数よりも短い期間で経費にできるのが「一括償却資産」です。この制度は中小企業等以外の法人も使えます。金額の上限もありません。
◆一括償却資産のメリットとデメリット
 一括償却資産のメリットは、3年での定額償却ですので、個々の資産の本来の法定耐用年数の確認をする必要がなくなります。また、本来の耐用年数よりも早く経費にすることができます。さらに、一括償却資産は償却資産税の申告対象から外れますので固定資産税が掛かりません。
 一方のデメリットとしては、3年の償却期間中に資産を滅失・譲渡した場合でも、未償却額残高を損金算入することができないことがあります。すなわち、減価償却を打ち切れないため、帳簿からその資産を取り除く処理ができません。
◆途中で売却や除却をしても償却期間は3年
 資産を売却したり除却した場合には、通常は、その資産の帳簿価額(=取得価額からそれまでの減価償却費を控除した残額)を売却原価もしくは除却損として計上します。しかしながら、一括償却資産としたものに対してこの処理をするのは間違いとなります。その資産がなくなったとしても会社の帳簿上には未償却の残額が残り、あくまでも36か月(3年)かけて経費にすることになります。
 ただし、会社が解散して清算に入り、残余財産が確定した場合には、残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額が事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなります。残余財産が確定するとその先はありませんから3年縛りは適用されません。
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◆ 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
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◆テレワーク・在宅勤務で通勤手当が廃止
 コロナ禍でのテレワークを機に、働き方の基本を在宅勤務に移行した場合、自宅から会社までの交通費はどのような扱いとなるのでしょうか?
 日本の会社は、他社が通勤手当(=自宅から会社までの合理的な経路と運賃の定期代)を当たり前のように支給しているため、良い人材を集める目的で、当然の如く通勤手当の規程を設けているところが大半です。
 在宅勤務では、通勤手当は廃止され、代わりに、自宅での電気・電話代に相当する在宅勤務手当を支給される場合もあります。
※本稿では在宅勤務手当の検討はしません。 
◆通勤手当は所得税非課税で社保は報酬扱い
 通勤手当につき、所得税法では、一定の限度額までは非課税と規定されています。一方、社会保険(健康保険+厚生年金保険)や雇用保険では、報酬として保険料を計算する際の算定基礎金額に算入されます。
 これは、厚生年金保険法や労働保険法では、通勤手当の支給は法律に定める義務ではなく、会社が恩恵的に支給する「福利厚生」であり、支給される従業員の報酬であると解されるためです。
一方、所得税法では、政策的配慮により、通勤手当は一定限度額まで非課税と規定されています。そのため、同一人の給与計算で、社会保険料の計算では通勤手当が賦課対象とされ、所得税の源泉税額計算では非課税として計算対象から除外される違いがあります。
◆在宅勤務者の出社時の交通費の扱いは?
 通勤目的以外の業務上の利用で発生した交通費は実費精算され、会社では交通費という経費となり、利用者に課税関係は発生しません。通勤のための交通費を実費精算した場合は、通勤とみなされて通勤手当の一部と認定されようが、交通費として精算されようが、個人で所得税課税されないのでどちらでも変わりません。ところが本来、通勤に要する会社負担額は報酬とみなす社会保険の考え方からすれば、あくまでも報酬として認識することになります。手当としてお金をもらっているのではなく交通費の実費精算なのでなんだか腑に落ちません。
 ただし、社会保険でも、勤務地を自宅とする変更手続を雇用契約上行い、時々会社へ向かう「外出扱い」とする場合は、旅費交通費として認められる例外規定があります。
 この取り扱いは事実認定の話となるので、導入に当たっては社会保険労務士さんによく相談して進めるようにしましょう。