★事務所だより11月号★
いつもお世話になっております。
秋も深まり、冷え込んで参りました。
お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆ 2019年11月の税務
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11/11
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/15
●所得税の予定納税額の減額申請
12/2
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)
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◆ マンション管理組合と駐車場
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◆マンション管理組合とは
マンションとは区分所有居住用建物のことです。
ですからマンション管理組合とは区分所有居住用建物を管理する組合のことです。
一般的には法人格はありませんが、法人格を持たせることもできます。
法人格を持たせた場合、公益法人に準じた扱いを受けます。法人格がない場合は、代表者の定めのある人格のない社団となります。専有部分に関しても管理をしますが、共有部分に関する管理が主たる業務です。
◆税務上の取り扱い
法人格を有すれば法人として法人税の対象ですが、法人格のない社団でも法人とみなして法人税の対象となります。
通常は管理費収入のみで収益事業はありませんので税金がかかることもありませんし、申告も不要です。
◆駐車場収入の取り扱い
区分所有者や借家人がマンションの駐車場を有料で利用し、その駐車場料金を管理費や修繕積立金として管理組合が管理している場合は、共済的事業であるとして課税されませんが、問題は外部に貸している場合です。
最近、都会では車を所有しない住民も多く、マンションの駐車場に空きができる場合もあり、管理費や修繕積立金に充てるため、外部の人に一般的な駐車場として貸し出しているケースが多々見受けられます。
◆税務当局の見解
このような場合駐車場の収入は、管理組合の収入として法人税を課税するというのが税務当局の基本的な対応です。
国税不服審判所や裁判で争われた事例もありますが、この税務当局の考えが支持されております。
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◆ 今年も10月に最低賃金が改定されます~時給1,000円時代に突入~
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◆東京・神奈川は時給1,000円超に
毎年10月は、地域(都道府県)別最低賃金の改定月です。今回は、令和初の改定となりますが、東京都(1,013円)と神奈川県(1,011円)の最低賃金は、はじめて時給1,000円台に突入します。
一方、前回単独最下位だった鹿児島県は今回他県より改定幅を大きくしたため、佐賀県や長崎県などと同額の790円となり、単独最下位(今回15県)を脱出します。
◆全国平均も時給900円超に
以前から、地域別最低賃金は全国平均(47都道府県の加重平均)1,000円を目指すと言われていましたが、今回の改定で全国平均は901円と、はじめて900円を超えました。
近年の上昇ペースが今後も続けば、あと4~5年で全国平均も1,000円台に突入することになりそうです。
◆採用時以外でも最低賃金の確認を
パートやアルバイトを募集する際、最低賃金を確認して求人を出していると思いますが、既に雇用しているパートやアルバイトの時給が最低賃金スレスレだった場合の昇給モレや、月給制の場合に所定労働時間から換算した時給が最低賃金を下回っていることなどを見逃すケースがあります。
◆最低賃金法違反の罰則は重い
最低賃金法違反の罰則は、最低賃金を下回った場合は50万円以下の罰金、事業場での周知が行われていない場合は30万円以下の罰金、最低賃金違反を申告した労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをした場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金など、軽いものではありません。
◆産業別の特定最低賃金
地域別最低賃金の他、産業別の特定最低賃金も都道府県ごとに定められており、適用業種の特定最低賃金が地域別最低賃金を上回る場合、特定最低賃金が適用されるので、適用業種に該当する会社は注意が必要です。