★事務所だより2020年8月号★

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今月のメールマガジンをお届けいたします。

2020年8月の税務

8/11
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

《コラム》令和2年度2次補正予算成立!

◆コロナ対策の予算
 新型コロナウイルス対策を柱とした2020年度第2次補正予算案が6月12日、参院本会議で可決、成立しました。「家賃支援給付金」や「休業支援金」の創設、雇用調整助成金の上限額引き上げ、さらには無利子・無担保融資の大幅拡充などの支援策がスタートします。中小企業・個人事業者に最大200万円を給付する持続化給付金は、これまで対象とならなかった創業後間もない企業なども支給対象に加えられました。

◆中小企業支援向け支援
①資金繰り対策(10兆9,405億円)
 1. 日本政策金融公庫等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施します。
 2. 民間金融機関を通じた実質無利子融資を継続・拡充します。また、都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施します。
 3. 資本性資金供給・資本増強支援
長期一括償還の資本性劣後ローンを供給、中小機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権買取等を実施します。
②持続化給付金(1兆9,400億円)
 新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給。足下の状況等を踏まえ積み増しします。
③家賃支援給付金(2兆242億円)
 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給します。
④中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援(1,000億円)
 業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援します。
⑤中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(94億円)
 各市町村へ専門家を派遣し、中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備。また、商工会・商工会議所の相談受付体制を強化します。

《コラム》望まない受動喫煙防止がマナーからルールへ

◆受動喫煙とは
 タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」があります。副流煙には主流煙と同じく体に有害な成分が含まれていて、ニコチン、タール、一酸化炭素などの成分量は主流煙よりも多いといわれています。この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。

◆この春、改正健康増進法が全面施行
 かつて日本のオフィスで、休憩時間に自席で一服という光景が広がっていた時代も今は昔。1996(平成8)年2月に厚生労働省(旧労働省)より公表された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を皮切りにオフィスの分煙化が進み、2003(平成15)年5月から施行された「健康増進法」の中で事業者に受動喫煙の防止措置を講じる努力義務を課すこととしました。
 駅構内が禁煙となり、行政機関・会社や学校での分煙は既に厳格化してきています。
 そしてこの度2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、努力義務から義務規定となりました。

◆改正法での変更ポイント
①多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙。特に健康影響が大きい子ども、患者が主たる利用者となる施設等について一層徹底した受動喫煙対策を講じることとなった。
②屋内で喫煙の場合は、各施設において事業主に各種喫煙室の設置が求められる。また、喫煙室には標識掲示が義務付けられている。
③20歳未満は喫煙室への立入禁止
 その他に、既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置として喫煙可能室の設置を可能とし、店内の飲食と喫煙を可としています。このような場合も従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを事業主の努力義務としています。
 なお事業主に対しては、受動喫煙対策を行う際の支援策として、受動喫煙防止対策助成金など財政・税制上の制度が整備されているので、活用すると良いでしょう。