★事務所だより2021年10月号★

いつもお世話になっております。秋の気配も次第に濃くなり、穏やかな季節になってきました。いかがお過ごしでしょうか。それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆ 2021年10月の税務
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10月12日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
11月 1日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)
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◆ 相続で所有者不明土地にしないために
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高齢化で相続が増加する中、利用されない土地が増えると、所有者が判明しない、又は連絡がつかない所有者不明土地が生じます。今年4月、これらの解消を目的とした民事基本法制の見直しが行われました。
1.不動産登記制度の見直し
 相続登記が義務化され、不動産を相続により取得した者は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料が徴収されます。一方、相続登記はこれまで、登記義務者が共同して申請しなければなりませんでしたが、新たに相続人が自らを登記名義人の法定相続人であることを申し出れば、単独で登記申請できる「相続人申告登記」※が新設され、登記申請義務を履行したものとみなされます。また、令和4年の税制改正では、相続人の登録免許税の負担軽減措置が図られる見込みです。(※所有権の移転登記ではなく、報告的な登記とされます)
2.相続土地国庫帰属制度の創設
 相続した土地を国が買い取る制度も新設されました。相続人にとっては朗報ですが、国は、安易な買取りを防ぐ観点から様々な条件をつけてハードルを高くしています。建物は相続人が取り壊して更地にすることや、土壌汚染や埋設物のある土地、崖地、担保権の設定された土地、通路に利用される土地、境界に争いのある土地などは、買取りの対象からはずされ、買い取る場合でも10年分の管理費用を国に支払うことが条件となるなど利用し難さが指摘されています。
3.土地利用に関連する民法の見直し
 民法も新制度の後押しをします。遺産分割協議の長期未了状態を解消するため、相続開始から10年経過したときは、特別受益者の相続分や寄与分によらず、画一的な法定相続分で遺産分割することとなりました。
 また所有者不明土地の利活用を促進する観点から新たな管理制度が創設され、選任された管理人が当該土地の管理や売却をできるようにしたほか、所有者不明土地を電気・ガス・水道などライフラインの確保に利用できるようになりました。
◆相続で所有者不明土地にしないために
 親世帯と同居することが少なくなり、相続が起きると土地や建物の利用目的が失われ、維持コストの負担も重くなります。行き場のない不動産としないためにも親の世代が将来の活用や処分に責任をもって臨むことが必要な時代になったと言えそうです。
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◆ 多様化している納税手段(最新:モバイルレジでの簡単支払)
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◆どんどん便利になる納税手段
 税務署や銀行での窓口納付が基本だった納税方法も、24時間対応のコンビニ納付が導入され、平日の勤務時間以外にも納税ができるようになりました。そして手元のパソコンからインターネットバンキングで納付できるPay-easy(ペイジー)が使えるようになり、わざわざ納税のために外に出掛ける必要もなくなりました。さらに、クレジットカードでの納付制度の導入で、いま手元資金がなくとも、納付期限までに納税できるしくみも導入されました。最新の方法としては、スマホで納付書のバーコードを読んで納付が完結するモバイルレジがあり、これだと納付に必要な納付番号や確認番号の入力も不要の簡単版です。
◆モバイルレジとは
 モバイルレジとは、請求書に印刷されたバーコードをスマホで読み取り、ネットバンキング・クレジットカードでの支払いや、口座振替の申込みができるサービスです。コンビニや支払い窓口へでかけることなく、自宅で簡単に支払いができます。
 税金のみならず、国民年金や国民健康保険、通販の請求書など、各種の請求書に対する納付にも使えます。
◆短所・長所を比較して納税方法を選択する
 新しい方法がいつもお勧めというわけではありません。それぞれ長所(メリット)と短所(デメリット)があり、それを比較してご自身で決めることになります。
 モバイルレジの場合、アプリ導入が必要です。ネットバンキングを使う場合、金融機関との事前契約が必要です。スマホ機器がモバイルレジ対応であることが必要です。支払金額は30万円以下に限られます。
 クレジットカード払いの場合、税額の他に決済手数料がかかります。納税証明書(車検用含む)の発行は、別途申請が必要です。資金繰りからすると、実際の現金引落日は利用するカード会社との契約となりますので、納期限日よりも資金決済が後となります。また、クレジットカードで付与されるポイントの有効活用ができる場合もあります。
 コンビニ決済も支払金額は30万円以下に限られます。
 銀行等での窓口納付では、クレジット納付はできません。ただし、手数料は発生しません。