★事務所だより2021年11月号★

いつもお世話になっております。
秋も深まり、冷え込んで参りました。
お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆ 2021年11月の税務
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11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
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◆ 個人事業主の家賃按分
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◆家賃は按分して経費になる
 自宅で仕事をしている個人事業主は家賃を経費にできますが、その場合の家賃は事業用だけではなく、個人の生活のために払っている費用も含まれています。
 国税庁のWebサイトを参照してみると、経費にできるのは、
①総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
と説明されています。
簡単に言うと経費になるのは「事業を行う上で直接発生した費用だけ」ですから、事業主部分の家賃と生活のための家賃を分けて、事業主部分の家賃は経費となるわけです。
◆按分の方法と注意点
 「按分の方法」については、実績が問われますから、利用した時間や使用している面積などを参照します。賃貸の場合は家賃を、持ち家の場合は減価償却費を按分することになります。
 大切なのは按分した金額の根拠を税務署に聞かれた時に、客観性のある根拠に基づいて説明できるか、ということです。
例えば賃貸契約書や間取り図、家賃の支払いが分かる通帳記録、自宅での作業時間を記録していたもの等、根拠となり得るものを揃えておく必要があります。
 ただし、配偶者や親族に支払う地代家賃は経費になりませんから、注意が必要です。また、家賃按分については白色申告の場合、事業用の割合が5割を超えていなければ認められません。
◆住宅ローン控除適用にも注意
 持ち家で居住・事業両方に利用している住宅を建て替える際、住宅ローン控除が適用されるのは事業用部分が50%未満の場合となります。
また、居住部分が50%以上であっても、住宅ローン控除が適用されるのは居住用部分のみとなるため、持ち家の事業分の減価償却費を按分した結果、その割合分は住宅ローン控除が受けられなくなります。
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◆ 投資よりも安全で効率的な生活防衛のためのふるさと納税のススメ
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◆平均的な給与収入のふるさと納税限度額
 国税庁の統計(令和2年9月)によると、1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与は436万円となっています。
この金額を基にふるさと納税の控除限度額(=寄附金控除の2千円の足切りを除き、自己負担が発生しないようにする限度額)は、扶養控除となる家族構成により違いがありますが、年間3万円から4万円程度と計算されます。
 せっかく限度額があるのですから、ふるさと納税をしない手はありません。では、今のご時世から考えて、どんな返礼品を目的として寄附するのが効率的でしょうか?
◆長引くゼロ金利・コロナで残業代カット
 2月と8月は普通預金の利息付与月です。しかしながら実質ゼロ金利(=普通預金利息は年0.001%程度)が長く続き、100万円を預けても半年で5円程度の預金利息しか発生しません。
もし、時間外にATMで現金を引き出せば、時間外手数料が110円とか220円とか発生し、1回で大赤字です。
 さらにコロナ禍で旅行業や飲食業などを中心に、残業代カットなどで、給与減となる人々が少なくない状況となっています。
 少し前には、「老後資金2000万円問題」が喧伝され、これに乗じた「老後資金を増やすには〇〇投資」などといった人々の不安をあおるコマーシャルなども増えています。
しかしながら、投資にはリスクがあるので、安易に手出しすることはお勧めできません。
◆生活防衛のためのふるさと納税
 ふるさと納税の返礼品と言えば、少し前までは、それまでに知らなかった地域の特産品に出会うのが魅力でした。
しかしながら、いまは目線を変えて、日用品として買っていたものをふるさと納税で手に入れることをおススメします。
具体的には、お米やお酒など自身の生活必需品となっているものを返礼品としている地域へのふるさと納税が最適です。
 返礼品の還元率は総務省通知で3割とされています。年間3万円から4万円を寄附した場合、9千円から1万2千円程度の返礼品が送られます。
この分生活費の持ち出しがなくなるわけですから、投資効率としては、普通預金の利息とは比較にならないほど優秀です。「老後資金を増やすには〇〇投資」にも負けません。
一度こんな目線でふるさと納税を眺めてみてはいかがでしょうか。