神戸で税理士をお探しなら開設60年を誇る老舗税理士事務所(山本篤公認会計士)にお気軽にご相談ください。高齢年層の業界において当事務所は40代の若い優秀な力で物事の解決に臨み、同世代の若手経営者様のお気持ちを理解して共に成長していきます

産休・育休中の年末調整

産休・育休中の年末調整

 その年の途中まで会社に勤務していて産休・育休に入った場合、会社で年末調整をしてくれるのか、それとも自分で確定申告をしなければならないか悩まれた人もいるかもしれません。

 結論から言いますと、退職扱いではなく職場に復帰予定の人であれば、会社が年末調整を実施することになります。

 保険料の控除証明書等があれば節税になるので、子育てで大変かと思いますが、会社に資料を提出しておくことをお勧めします。

 

 

※上記内容は平成31年4月1日現在の法令等に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

※上記内容は、あくまで当事務所の見解ですので、実際の判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。

お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。 TEL 078-778-3408 受付時間 9:45~16:30(土・日・祝日除く)

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