2か所以上から給与の支払いを受けている人の年末調整(平成25年4月1日現在の法令等)

 会社の役員など、1つの会社からだけでなく、2か所以上の会社から給与をもらっている人もいるかと思います。

 そのような場合年末調整は、どうすればいいか迷われたことはありませんか?

 年末調整は主たる給与に対して行います。

では、主たる給与とは何かというと、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与を言います

扶養控除等申告書」て何?と思われる方もいるかもしれませんが、リンク先のような書類です。

給与の支払いを受けている人は、年末調整の際にその年分および翌年の「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いて会社に提出していると思います。

この、「給与所得者の扶養控除等申告書」は2か所以上から給与の支払いを受ける場合には、いずれか一つの給与の支払い者に対してのみしか提出出来ないので注意してください。

以上より結論としましては、2か所以上から給与の支払いを受けている人については、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けている会社が年末調整を行うことになります。

では、主たる給与以外の給与(従たる給与)については、どうなるかといいますと、原則として年末調整はできません。

 そのため、所得者本人が主たる給与と従たる給与を合算したうえで、確定申告を行う必要があります。

サラリーマンについては、税金計算は基本的に年末調整で全て終わると思っている人が多いと思いますが、2か所以上から給与の支払いを受けている人は、確定申告を行う必要がありますので、ご注意ください。
(ただし、年末調整を受けない箇所からの給与等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合は除きます)